クラス1 — 従業員 (2026)
クラス1 SSCは基本週給のみに対する従業員10% + 雇用主10%です(ボーナス、手当、残業代を除く)。2026年の上限は約3%上昇し、1962年1月1日以降生まれの方は€559.30/週 (€29,083.60/年)となり、最大拠出額は€55.93/週/側 (€2,908.36/年/側)です。1962年以前のコホートは€490.38/週 → €49.04/側が上限です。
6つの法定区分
| 区分 | 対象 | 週額 |
|---|---|---|
| A | 18歳未満で€229.44/週以下の収入 | 労使それぞれ€6.62 |
| B | 18歳以上で€229.44/週以下(最低賃金) | 労使それぞれ€22.94 (固定) |
| C | 変動帯(€229.45〜上限) | 実際の基本週給の10% |
| D | 上限超 | €49.04 (1962以前) / €55.93 (1962以降) |
| E | 18歳未満の学生 (Student-Worker) | 10%、上限€4.38 |
| F | 18歳以上の学生 (Student-Worker) | 10%、上限€7.94 |
特殊ケース
- 65歳超の労働者は通常、年金年齢を超えるとSSCが発生しません; 雇用主の義務も終了します。
- 同じ雇用主の下での週8時間未満のパートタイムはクラス1の対象外で、年収が€910を超える場合はクラス2の支払いが必要です。
- 取締役報酬(取締役職のみ)はクラス1 SSCの対象外; 取締役が従業員でもある場合、雇用報酬にはSSCが適用されます。
クラス2 — 自営業者 (2026)
クラス2 SSCは前年純年間所得の15%で、4ヶ月ごとに支払います。2026年の構造:
- SA最低€36.18/週 — 低所得者、パートタイム自営業女性、25歳未満の学生、閾値以下の年金受給者向け。
- SB帯 — 純所得€12,544〜€29,083に15%適用。
- SC上限€83.89/週 (€4,362.28/年) — 1962年以降コホートで€29,083.36以上の所得(1962年以前: €73.56/週)。
農家はクラス2で優遇された減税率が適用されます。
母性休暇信託基金
雇用主のみが負担する基本賃金の0.3%の拠出: Cat Bで€0.69/週、1962年以降上限で€1.68/週まで。基金は従業員に支払われた母性休暇を雇用主に払い戻します。
例
年総収入€40,000 (€769.23/週)の独身従業員、1962年以降コホート:
- 週給€769.23は上限€559.30を超過
- 従業員SSC = €55.93/週 × 52 = €2,908.36/年
- 雇用主SSC = €2,908.36/年
- 母性基金 (雇用主) ≈ 0.3% × €29,083.60 = €87.25/年